AAR Japan[難民を助ける会]は、2003年11月に国税庁より「認定NPO法人」に認定され、2005年11月、2007年11月、2009年11月に再認定を受けました。制度の変更により、2014年12月からは東京都による認定を受けています。AARへの皆さまからのあたたかいご寄付は、寄付金控除の対象となります。
個人でAARに年間12,000円を寄付した場合
所得税の減額が(12,000円(注2)-2,000円)×40%=4,000円(注3)
住民税の減額が(12,000円-2,000円)×10%(注4)=1,000円
合計で最大5,000円の還付を受けられます。
注1:税額控除の場合
注2:総所得額の40%が上限
注3:所得税額の25%が上限
注4:自治体によって異なります。
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、基本的に特定寄付金に該当することとなっていますので、以下の2つの方式のいずれかで所得税の控除を受けることができます。
(1) 寄付金の合計額(注1)から2千円を差し引いた金額を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
(2) 寄付金の合計額(注1)から2千円を差し引いた金額の40%(注2)を、寄付をした方のその年分の所得税額から控除することができます。
注1:寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
注2:控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
寄付金控除の仕組みが新しくなりました(2011年9月)。詳細はこちらをクリックください。
◆お住まいの自治体によっては、個人住民税も寄付金控除の対象となります。詳しくはお住まいの区市町村税務担当課にお問い合わせください。
◆東京都にお住まいの方は個人住民税が控除の対象となります。詳しくは東京都主税局にお問い合わせください。
寄付金控除の手続き
所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
確定申告書提出の際に、AARが発行した「領収書」を添付してください。
(なお領収書の再発行は行えませんので、ご容赦ください。)
相続または遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、基本的には、その寄付をされた財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。したがって、その寄付をされた財産には相続税が課税されません。
寄付金控除の手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、AARが発行した領収書とともに提出してください。
(なお領収書の再発行は行えませんので、ご容赦ください。)
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
寄付金控除の手続き
お近くの税務署へお問い合わせ下さい。