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会長・長有紀枝のブログ

ウクライナからの避難民に対する私たちの立場のご説明(ポジションペーパー)

2022年3月18日

    ウクライナからポーランドを中心とする隣国に流出した人々の数は300万人を超え、400万人に達するという推定もあります。ウクライナから戦火を逃れて避難したこれらの人々の呼称について、難民を助ける会では、「難民」「避難民」という言葉で表現していますが、「難民」と呼ぶべきではないなど、様々な議論がでています。

    メディアの報道においても、同一の紙面や同一番組中に「難民」と「避難民」という言葉が混在する例がみられます。そこで、法的な定義を整理するとともに、ウクライナから逃れた人々に対する支援を「難民支援」あるいは「避難民支援」活動として支援を行う当会の立場をご説明します。

    【ウクライナから流出した人々は「難民」(refugees)か】

    • ウクライナから戦火を逃れて、隣国に避難した人々を「難民」と呼ぶのは誤りでしょうか。厳密な、法的意味での難民(refugees)とは、難民条約(1951 年難民の地位に関する条約/1967 年難民の地位に関する議定書。日本は1982年に加入)に定められたとおり「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々を指します。

      特定の理由で祖国を離れた人が難民としての地位を確保するには、まずは、この難民条約に加入している国に入国し、その国のしかるべき機関から、同条約の難民に該当するか否かの「審査」を受け、「認定」されて初めて、法的な意味での「難民」の地位を獲得することになります。一般にこれらの人々は「条約難民」あるいは「狭義の難民」と呼ばれます。

    • 従って、ウクライナから、ロシアの軍事行動を逃れて国外に流出した300万人近い人々の大半1 は、ウクライナ政府の迫害を逃れて出国したわけではないため、難民条約上の難民には該当しません。
    • そこで欧州連合(EU)の国々は、人道的見地から、またウクライナの人々に連帯の意思を表すため、ウクライナから戦火を逃れて大量に流入した人々に対し、個別の申請・審査を必要とせず、即時かつ集団的に保護を提供する緊急メカニズムを発動しました(3月4日のEU理事会決定)。
    • 日本政府も、難民条約上の難民に該当しない、よって受け入れ義務のない、ウクライナからの避難民に対し、人道的な見地から受入れを表明、就労可能な在留資格「特定活動」(1年)での滞在を認めることとしています。

      これは、戦火のシリアを逃れ、日本で難民申請をした人々に対し、「その他の庇護」2 の範疇で在留を認め、また難民条約加入(1982年)以前に、ベトナム・ラオス・カンボジアから日本に流入した人々を「人道上の国際協力という面のみならず、アジアの安定という面から」(外務省)閣議了解により1万人を上限として「インドシナからの定住難民」として受け入れた先例に準じたものです。

    【ウクライナの避難民を「難民」と呼ぶことは誤りか】

    • では、難民条約上の難民に該当しない、戦火を逃れて庇護や支援を必要とする人々を「難民」と呼ぶのは誤りでしょうか。私たちは、彼らを条約難民とは異なる「広義の難民」にあたると考え、状況に応じ、彼らを「難民」、その支援を、「難民支援」と呼んでいます。
    • 「広義の難民」とは政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指します。この根拠となっているのは、1969年に採択されたアフリカ統一機構(OAU)の「難民の地位に関する議定書」(OAU難民条約)3やラテン・アメリカ諸国による1984年の「カルタへナ宣言」で、ここでは、難民の定義を拡大し、「戦争や内戦などにより故郷を追われた者」も含まれるとしています。
    • OAU難民条約が(世界的規模で完全に受諾され、拘束性をもつものとは言い切れないものの)広く認知されていることは、この条約が発効した1974年6月20日を記念し、2000年12月4日の国連総会で、毎年6月20日を 「世界難民の日」(World Refugee Day)とすることが決議されたことにも表れています4

    【条約難民・広義の難民、国内避難民を支援する難民を助ける会の活動】

    • インドシナ難民の支援を目的に1979年に発足した難民を助ける会では、設立以来40年以上にわたり、日本国内および、アジア、アフリカ、東欧など世界各地で、条約難民とともに、広義の難民に対する支援を「難民支援」として行ってきました。
    • 難民を助ける会は設立20年目を迎えた1999年に、英語名称をAssociation to Aid Refugees(AAR)から、Association for Aid and Relief(AAR)に改称しました。「refugees」という名称を掲げては支援できない多くの現場があったからです。現在もポーランドやモルドバにおいて、この名称で活動しています。
    • 正しい用語の使用法ではないというご批判があるかもしれません。しかし、私たちはこうした経緯をもって、今後も条約難民のみならず、避難民を含む広義の難民支援活動を、難民支援と呼んで活動してまいります。
    • 難民条約の定義が生まれたのは、第二次世界大戦後、欧州の東西冷戦のさなかです。以来、50年以上が経過し、世界情勢も、難民が生まれる背景も、流出する難民の規模も変わりました。私たちは、OAU難民条約同様に難民条約の定義が拡大され、紛争を逃れて各地に避難する人々も、締約国が積極的に受け入れる国際社会となることを望みます。

    ・1. 大半、というのは、18歳~60歳の男性の出国が認められない中、良心的兵役拒否などの理由で国外に脱出して難民申請をする例、あるいはロシア系のウクライナ人の出国・難民申請が想定されるからです。

    ・2. 条約上の難民としては認定をしない処分をしたものの、「人道的な配慮を理由に在留を認められた者(入管法による在留特別許可又は在留資格変更許可を受けた者)」法務省ホームページより。

    ・3. 1969年のOAU難民条約難民条約では、第 I 条(1)において、1951 年の難民条約をもとに、その地理的・時間的制約を取り除いた1967 年の議定書による修正を反映した定義をした上で、続く第 I 条(2)において、以下に当てはまる者に難民としての保護を提供するとしています。「外部からの侵略、占領、外国の支配または出身国若しくは国籍国の一部若しくは全部における公の秩序を著しく乱す事件の故に出身国または国籍国外に避難所を求めるため、常居所地を去ることを余儀なくされた者」

    ・4. この日はもとはOAU(アフリカ統一機構)難民条約の発効を記念する「アフリカ難民の日」(Africa Refugee Day)でしたが、1951年難民条約の制定50周年を記念してあらたに「世界難民の日」として制定されました(国連UNHCR協会ホームページより)

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    長有紀枝OSA Yukie会長

    2008年7月よりAAR理事長、2021年6月より同会長。2010年4月より立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科・立教大学社会学部教授。(茨城県出身)

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